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不動産の名義変更
不動産の名義変更(相続登記)
法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産の所有者や、担保などが付いているかどうかを確認できます。
相続が起こった場合、被相続人名義の
不動産登記簿を相続人名義に変える手続き
をしなくてはなりません。
不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
不動産の名義変更の手続きの流れ
おおよそ、以下の手順で行います。
①遺産分割協議の終了
②登記に必要な書類の収集
③登記申請書の作成
④法務局への登記の申請
手続きの流れ
①登記に必要な書類の収集
登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって異なってきます。
A:法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
B:遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・法定相続人の戸籍謄本
・法定相続人の住民票
・相続する不動産の固定資産税評価証明書
・法定相続人の印鑑証明書
・遺産分割協議書
②申請書の作成
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。ご相談いただければ提携司法書士のご紹介もいたします。
③登記の申請
登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。
④登記の費用について
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明書に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた額となります。
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