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遺産の分割は遺産分割協議によって決めるのが理想的ですが、相続人全員が納得するように分けるのは難しいものです。 また、相続人ではない人に財産を渡したいといったケースや、特定の相続人には財産を渡したくないといったような、法定相続では対応できないケースなどもあることでしょう。 |
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
法律的な効力を持つ遺言は民法で書き方も決められています。そこで折角書いた遺言が無効にならないようにしっかりと確認しておきましょう。
遺言書には法的な効力があるが故に、生前にしっかりとした遺言を書いておくことで自らの意志を亡くなった後も活かすことができます。そこで、遺言書でどんなことが実現できるかを見て行きましょう。
遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人に存在がわかる方法で保管しなければ意味がありません。しかしながら、簡単に見つかって改ざんされてもいけませんので、どのように保管するかは重要な問題です。